指定特定相談支援事業所 みのりホーム
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指定特定相談支援事業所 みのりホーム
障がい福祉サービスを利用する全ての人に【サービス等利用計画】の作成が必要となりました。
平成24年4月、障害者自立支援法の一部改正により、障がい福祉サービスの支給決定に際し、福祉サービスを利用する全ての方に、【サービス等利用計画】を作成していただくことになりました。
サービス等利用計画を作成するのは誰?
市の指定を受けた「指定特定相談支援事業所」の相談支援専門員が作成します。
サービス等利用計画とは?
福祉サービス利用者の課題解決や、適切なサービス利用を支援するために作成するものです。サービス等利用計画には、本人の解決すべき課題、支援方針、利用するサービスなどが記載されます。
施設ごとに作成される「個別支援計画」との違いですが、サービス等利用計画が複数の事業所の支援方針を書き込む総合的なプランなのに対して、個別支援計画は通所先の施設が作成する施設内での個別的なプランだということです。
相談支援って?
障がいのある人、またはその家族等からのご相談に応じ、ニーズ※1(潜在的なものを含めて)を把握し、必要で適当な社会資源(サービスなど)に関する情報提供や助言、利用調整等を行う支援のことです。
※1 ニーズとは?
本人の気持ちや思い、見えていない本音、目標など、ご相談内容を解決するために必要なこと
相談の一例
- 福祉サービスの使い方がわからない。
- 日中過ごせる場所が欲しい。
- 家族や友達の関係に悩んでいる。
- 将来の自立生活が不安。
・・・など
相談支援の流れとは?
- ニーズを把握するため、ご自宅を訪問するなどして詳しくお話を伺います。(アセスメント)
- ニーズを満たすような社会資源をもとにサービス等利用計画を立てます。(プランニング)
- 計画の実施に関係するサービス提供機関等との間で、サービス提供可能かの調整を行います。
(サービス等利用計画の提出後、市から福祉サービスの受給者証が発行されます) - サービス等が計画どおり提供されているか、ニーズ変化に計画があっているかを見守ります。(モニタリング)
- 必要に応じて、これらを繰り返して支援を行います。
※サービス等利用計画作成やサービス利用調整などは、本人・家族の思い等を充分に考慮して検討します。
計画作成にかかる費用は?
利用者の方が負担する費用はありません。計画を作成した事業者に対しては、報酬が支払われます。
個人情報の取り扱い
相談支援を進めていくためには、利用者の方のニーズを把握することが必要となり、そこには私的な情報・個人情報がたくさん含まれています。しかし、そういった詳しい情報がなければ相談支援は成り立ちません。従業者には守秘義務があり、業務遂行の上ではもちろんのこと、業務を離れても秘密を漏らすことはありません。福祉サービス等の利用支援を円滑に実施することが目的で、関係機関に情報共有を行う場合がありますが、その時には、個人情報の使用の同意を得てから共有します。